競売物件を購入するにはどうするのか?
その謎に迫る!

引き渡し義務の有無

 物件明細書に載っている権利が競売物件で引き継がれるものとなります。そのため、占有者が居た場合、その物件を引き渡してもらう交渉や、物件の中に残されていた占有者の物品である残留物をどのように取り扱うのかは、全て競売物件を購入した人の責任によって行われます。そのため、競売物件は購入してからも仕事があるということを認識しておかなければいけません。

 また、残留物の所有権は物件購入者に移るというということはありません。そのため、処分を勝手に行い、廃棄や売却などを行うことは禁止されているのです。そのため、ゴミ屋敷のような物件を手に入れた場合、その中に溜まっている莫大な量の物品をどのようにするのかを考えて購入する必要があるでしょう。ゴミ屋敷は例が極端かもしれませんが、占有者が居た場合、その生活の跡が残っているため、その処理は大分骨が折れるものになります。

 占有者がどうしても立ち退いてくれない場合には行政による強制執行を行わなければいけません。こうすることによってようやく占有者に立ち退いてもらうことが出来ますが、この時の手続きも行政が勝手にやってくれるものではなく、購入者がその手続きを行わなければいけません。このように引き渡し義務が無いということが競売物件の特徴となっているのです。

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