一般物件の場合、その物件を購入した後に生活に支障が出るような重大な欠陥が見つかったときには、その売主が欠陥の保証を負うという責任があります。このことを瑕疵担保責任といい、物件を安心して買うことの保証となっているのです。しかし、この瑕疵担保責任が競売物件ではありません。どれだけ重大な欠陥が見つかったとしても、その責任を負う人がいないのです。
では、競売物件を購入したときに重大な欠陥が見つかったら、一体どうすれば良いのでしょうか。もしも欠陥が見つかったら、自分の責任でその修繕を行う必要があります。そのため、その修繕費などはもちろん実費です。競売物件は基本的に内覧をすることが出来ないという特徴を持っているため、このような欠陥を見落としている可能性があります。そのため、何かしらの費用がかかるということは覚悟しておいた方が良さそうです。
また、瑕疵担保責任の中で「隠れた瑕疵」というものがあります。これは十分な調査を行なっても見つけられないものです。競売物件でも裁判所が定めた不動産鑑定士が十分に調査を行なっていますが、それでも見つけられない欠陥があった場合、これを隠れた瑕疵と言います。もちろん、競売物件においてはこの隠れた瑕疵においても保証は行われないので気をつけましょう。
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